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社団法人
全国労働衛生団体連合会

〒108-0014
東京都港区芝4丁目4番5号
三田労働基準協会ビル4階
アクセスマップ
TEL:03-5442-5934
FAX:03-5442-5937
特定健診・特定保健指導事業
特定健診・特定保健指導
特定健診・特定保健指導とは
生活習慣病予防のために、平成20年4月より実施が義務づけられた健康診査です。メタボリックシンドロームの予防・解消に重点をおいた内容になっており、対象は40歳~74歳の健康保険の被保険者および被扶養者です。
全衛連の特定健診・特定保健指導の特徴-精度の高い健康情報を提供するために-
全衛連は、特定健診・特定健康指導が精度の高いものとして行われるために、独自に
  1. ・健診機関が対応すべき特定健診精度管理運用基準
  2. ・特定保健指導品質保証ガイドライン
  3. ・特定健診・特定保健指導の実施に係る個人情報保護ガイドライン
を作成し、全衛連集合契約に参加する会員機関などに対しこの順守を徹底しています。

また、特定保健指導技術の向上を目的とした「保健指導研究会」を設置し、平成20年度より、年1回の予定で研究会を開催し、特定保健指導技術の向上を図っています。

全衛連会員機関は、昭和63年度から、厚生労働省、中央労働災害防止協会が推進する「こころと体のトータルヘルスプロモーションプラン(THP)」に積極的に取り組んできました。THPで実践してきた栄養指導、運動指導、健康教育はまさしく今回の特定保健指導と内容を一にするものであり、全衛連会員機関は特定健診・特定保健指導の実施については万全の自信をもっています。

集合契約締結機関としての全衛連
全衛連は次の医療保険者団体との集合契約を締結しています。
  1. (1) 健康保険組合連合会(健保連)
  2. (2) 共済組合連盟(国家公務員関係)
  3. (3) 地方公務員共済協議会(地方公務員関係)
  4. (4) 日本私立学校振興共済事業団(私学関係)
  5. (5) 全国建設工事業国民健康保険組合(全国建設国保)
  6. (6) 富士通健康保険組合
  7. (7) 東京美容国保健康保険組合
  8. (8) 協会けんぽ(全国健康保険協会)
医療保険者ごとに対応する健診機関が多少異なりますので、上記(1)~(8)をクリックして、ご確認ください。

※ 集合契約とは
集合契約とは、個々の健診機関と医療保険者が各々契約する煩雑さを避けるため、それぞれが集まってグループにまとまり、集団同士が契約書を取り交わすものをいいます。

集合契約締結機関としての全衛連
特定健診・特定保健指導事業
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