労働安全衛生法で事業者に実施を義務づけている健康診断は次のとおりです。
| 一般健康診断 |
- ・雇入時健康診断(安衛則第43条)
- ・定期健康診断(安衛則第44条)
- ・特定業務従事者健康診断(安衛則第45条)
- ・海外派遣労働者健康診断(安衛則第45条の2)
- ・給食従業員の検便(安衛則第47条)
- ・深夜業従事者健康診断(安衛法代66条の2)
- ・労災二次健康診断(労災保険法第26条)
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| 特殊健康診断 |
- ・じん肺健康診断(じん肺法第3条)
- ・有機溶剤健康診断(有機則第29条)
- ・鉛健康診断(鉛則第53条)
- ・四アルキル鉛健康診断(四アルキル則第22条)
- ・特定化学物質健康診断(特化則第29条同則別表3、第4)
- ・高気圧作業健康診断(高圧則第38条)
- ・電離放射線健康診断(電離則第56条)
- ・石綿健康診断(石綿則第40条)
- ・酸等取扱い者歯科健康診断(安衛則第48条)
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厚生労働省が行政指導通達で事業者に健康診断を実施するように示されている業務などは次のとおりです。
- ・紫外線・赤外線にさらされる業務
- ・著しい騒音を発する屋内作業所などにおける騒音作業
- ・マンガン化合物(塩基性酸化マンガンに限る。)を取り扱う業務、またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務
- ・黄りんを取り扱う業務、またはりんの化合物のガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務
- ・有機りん剤を取り扱う業務またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務
- ・亜硫酸ガスを発散する場所における業務
- ・二硫化炭素を取り扱う業務またはそのガスを発散する場所における業務
- ・ベンゼンのニトロアミド化合物を取り扱う業務またはそれらのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務
- ・脂肪族の塩化または臭化化合物(有機溶剤として法規に規定されているものを除く。)を取り扱う業務またはそれらのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務
- ・砒素または、その化合物(三酸化砒素を除く。)を取り扱う業務またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務
- ・フェニール水銀化合物を取り扱う業務またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務
- ・アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基またはエチル基であるものを除く。)を取り扱う業務またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務
- ・クロルナフタリンを取り扱う業務またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務
- ・沃素を取り扱う業務またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務
- ・米杉、ネズコ、リョウブまたはラワンの粉じん等を発散する場所に於ける業務・超音波溶着機を取り扱う業務
- ・メチレンジフェニルイソシアネート(MDI)を取り扱う業務またはこのガスもしくは蒸気を発散する場所における業務
- ・フェザーミール等飼肥料製造工程における業務
- ・クロルプロマジン等フェノチアジン系薬剤を取り扱う業務
- ・キーパンチャーの業務
- ・都市ガス配管工事業務(一酸化炭素)
- ・地下駐車場における業務(排気ガス)
- ・チェーンソー使用による身体に著しい振動を与える業務
- ・チェーンソー以外の振動工具(さく岩機、チッピングハンマー等)の取扱い業務
- ・重量物取扱い業務、介護作業等腰部に著しい負担のかかる作業
- ・金銭登録の業務
- ・引金付工具を取り扱う作業
- ・VDT作業
- ・レーザー機器を取り扱う業務またはレーザー光線にさらされるおそれのある業務
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