よくある質問
よくある質問(回答)
健診機関の選択・委託等について
Q 1 全国に工場や営業所のある事業場(全国分散型)ですが、全国で健診を一括して実施してくれる機関はありますか?
A.  残念ながら全国にブランチをもち、1機関ですべて対応できる健診機関はありません。もちろん、全衛連の会員機関の中にはいくつかのブランチをもち、広域的に健診を実施する機関もありますが、各々の機関のカバーする範囲は限定的です。ただし、全衛連会員機関の各々は、全国各地で健診事業を行う優良な健診機関のネットワークですので、全国分散型の企業の健診について統一的に対応することは可能です。
 おたずねの趣旨は、契約手続きの簡素化、データの統一処理等を目的としているものと思われますので、全衛連のネットワークによる健診をお勧めします。
 具体的には、貴社の契約窓口、データ管理窓口の所在する最寄りの健診機関にご相談ください(全衛連会員機関はホームページに掲載)。
 貴社が健診を依頼したい機関を指定して頂ければ、当該健診機関は幹事機関となり手続きを進めます。契約は貴社と幹事機関の1本で済みます。幹事機関は、全衛連のネットワークの中から貴社の支店等の所在地を確認のうえ必要な地域の健診機関と、貴社の希望する健診項目、健診時期等について必要な調整を行い、貴社全体の健診を全国各地で責任をもって行います。もちろん、健診結果等のデータについても貴社のご指定のフォーマットに加工して提出させて頂きます。
 全衛連の会員機関は、Q3に解説する優秀な健診機関ですので、全国どの地域においても高品質の健診を提供することに自信を持っています。
なお、全衛連の会員機関は、集団を対象にした巡回(出張)での健診のほかに施設内での健診に対応することができます。
Q 2 全国分散型の事業所ですが、専属産業医のいない規模の小さい事業場の健診事後措置として保健指導だけを対応してもらえる機関はありますか?
A.  健診事後措置は健診結果を受けて行うものですから、健診実施機関が健診事後措置も行うべきと考えます。ただし、事業場に専属産業医がいる場合に健診業務を外部の健診機関に委託し、その結果を踏まえ専属産業医が指導対象者を選定し、個別に指導するというケースはあります。
 また、専属産業医がいないとのことですが、全衛連の会員機関に所属する医師のほとんどが、日本医師会の指定する所定の産業医研修を修了した産業医資格を有する医師ですから、産業医契約を締結のうえ、健診の実施、健診結果を踏まえた事後指導、さらには職場改善指導等のお手伝いもさせてもらっておりますのでご活用下さい。
 全衛連の会員機関は、健診実施後の保健指導を行う経験豊かな保健師や管理栄養士、運動指導士等の態勢を整え、産業医のいない小規模事業場の保健指導に対応しています。
Q 3 健診機関を選ぶには、どういったことを考慮して判断したら良いですか?
A.  健診機関を選定する際には、健診の質が確保されていて信頼のおける健診施設を選ぶことが大切です。
 全衛連は健診の精度を高めるために、血液や尿の検体検査技術、胸部エックス線写真の撮影・読影技術を対称にした総合精度管理を平成元年から開始し、健診機関別の毎年度の精度管理調査の評価結果をホームページ等で公表しています。
 また、労働衛生サービス機能評価(健診機能評価)を実施し、健診を実施する施設の機能について、書類審査と訪問調査により評価基準に基づいて評価を行い、優良な施設を評価認定し、施設名をホームページ等で公表しています。
 総合精度管理事業の参加施設の評価結果と労働衛生サービス機能評価認定施設等の情報は、健診の委託先を選定するうえで重要な要件になります。
Q 4 健診機関を探すには、どのように調べたらよいですか?
A.  全衛連のホームページには、全国各地で各種の健診を行っている会員機関の名簿が掲載されていますので、健診機関を調べることができます。また、リンクが張られている会員機関のホームページの検索や、電話による問い合わせによって詳細を知ることができます。
 健診機関を調べる際には、実施予定の地域をはじめ巡回健診を含めた実施の形態、健診の種類等の実施条件に加え、Q3に記したように総合精度管理事業の参加施設や労働衛生サービス機能評価認定施設であることを確認することが大切です。また、受診者の人数や実施予定時期等は、健診機関側の受入れ態勢によって異なりますので、相談することが必要です。
Q 5 健診機関に健診を依頼するに当たって、決めておくべきことはどのようなことがありますか?
A.  健診機関に健診を依頼する場合には、健診機関の窓口となる渉外担当者との間で、質の高い健診サービスを提供してもらうために、健診の内容や実施方法等について、委託する側として重視する事項を提示し、その対応について協議することが必要です。
 依頼に際して事前に協議しておくことが必要な事項は、健診の種類と健診項目、健診の実施形態(巡回健診または施設健診)、実施の期日と場所、受診者の人数、受診者への受診票の配布と当日の呼び出し方法、結果判定の方法と基準、緊急連絡の方法、健診結果報告書の様式・提出先・納期、健診料金、費用の請求先、個人情報の取扱注意事項等です。
協議の結果は健診仕様書にまとめて双方で確認したのち、契約を結ぶことが大切です。
一般健康診断関係について
Q 1 貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査血糖検査、心電図検査については40歳未満の者(35歳の者は除く)は省略できると聞きましたが本当でしょうか。
A.  おたずねの検査の件ですが、労働安全衛生規則第44条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準により、貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査については、「40歳未満の者(35歳の者を除く)」については、医師が必要でないと認めるときは、省略することができるとされています。
 そこで、40歳未満の者(35歳の者を除く)についてこれらの検査を省略してもよいものか医師の判断が求められることとなりますが、この判断は、事業場の産業医が、個々の受診者について、健康診断を実施する時点の健康状態、日常の生活状況、作業態様、過去の健康診断結果等を総合して個別に判断される事柄ですが、働き盛りの労働者の過労死等が問題となっている現在、一般的に言って、残業の多い人などは省略すべきではないと考えます。
 年に1回の定期健診ですから、より充実した健診が望まれ、費用の面も重要でしょうが、年齢要件のみで安易に省略されることのないようにしたいものです。
Q 2 健診対象者を決める際に、受診者の年齢は健診実施日との兼ね合いでどのように考えたらいのですか?
A.  Q1の省略の問題と関連し、40歳、35歳といった年齢をどの時点とするのがよいかが問題になります。
 集団を対象にした健診の場合、受診者の誕生日はそれぞれ異なりますので、健診を行う上から便宜的に年齢起算日を決めておくことが必要になります。一般的には4月1日を年齢起算日として考えているところが多いようですが、中には3月31日に設定したり、1〜12月を事業年度とする企業の場合は別のやり方を用いているようです。
Q 3 定期健康診断の「業務歴」の調査はどのような目的で実施するのですか?
A.  過去の有害業務への従事が現在の健康状態に反映することがありますので、定期健診においては業務歴の調査を行うこととしています。
 業務歴の調査に関しては、まず雇入時の健康診断の際に、丁寧に問診調査が行われことが大切です。学校を卒業して直ちに就職してきた新入社員については、学生時代にアルバイトで職業性疾病等の危険にさらされていることがあります。また、転職等で中途入社してくる労働者については、いわゆる有害業務に関与してきた前職は、必ず聴取しておくことが大切です。なるべく細かく職種を聞いて、有害業務へのチェックの有無を可能な限り把握しておくことが必要ですし、場合によっては職種として分かる範囲から有害物を取り扱っていたかどうかを推測しなければならないこともあります。
 雇入時の健康診断で業務歴が把握されていれば、その後の定期健康診断では、前回の定期健康診断から今回の健康診断に至る期間の、担当職種の動きをとらえればよいことになります。職種転換や仕事内容の変化があったときには、作業態様や労働負荷が分かるように職種を記録しておくことが大切です。
Q 4 特定の業務に従事する労働者に対しては、年2回健康診断を実施しなければならないと聞きましたが、特定の業務とはどのような業務ですか?
A.  労働安全衛生法第45条に基づき、事業主は、次に示す特定の業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置換えの際、及び6ヶ月以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断を行わなければならないとされています。健診項目は一般健康診断の項目です。ただし、胸部エックス線検査及び喀痰検査は、1年に1回行えばよいとされています(安衛則45?)。また、35歳及び40歳以上の年2回の貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査のうち1回は、医師が必要でないと認めるときは、省略することができます(安衛則45?)。

1 多量の高熱物体(100℃以上)を取り扱う業務、著しく暑熱(40℃以上)な場所におけ る業務
2 多量の低温物体(液体空気、ドライアイスなど)を取り扱う業務、著しく寒冷  (−10℃以下)な場所における業務
3 ラジウム放射線、エックス線その他の有害光線にさらされる業務
4 土石、獣毛等のじんあい、粉末を著しく飛散する場所における業務
5 異常気圧下(圧気工法、潜水作業など)における業務
6 さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
7 重量物(20?以上)の取扱い等重激な業務
8 ボイラー製造等強烈な騒音(90dB以上)を発する場所における業務
9 坑内における業務
10 深夜業(午後10時以降)を含む業務
11 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、化成アルカリ、石炭酸  その他これに準ずる有害物を取り扱う業務
12 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、  一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これに準ずる有害性の   ガス、蒸気、粉じんを飛散する場所における業務
13 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
(注)11、12の「その他これに順ずる有害物」として、エチレンオキシド、ホルムアルデ  ヒドが示されています(平成13.4.27基発413、平成20.2.29基発0229001)。
Q 5 特定業務従事者の健康診断の中には、じん肺法、高圧則、特化則、鉛則にも該当する業務が含まれていますが、規則等に基づく健康診断と特定業務従事者の健康診断を一緒に実施する必要があるのですか?
A.  事業者は、労働安全衛生規則第46条に基づき、特定業務に従事する労働者に対して、当該業務への配置替えの際及び6ヶ月以内ごとに1回、定期的に、定期健康診断と同じ項目の健康診断を行う必要があります。
 特定業務従事者の中には、じん肺法や関連規則に基づく特殊健康診断の受診が必要な労働者もいますので、法定の期間内であれば特定業務従事者の健康診断と特殊健康診断を別々に実施するか、もしくは同時に実施することができます。同時に実施するやり方は、受診者の利便性や、2つ健康診断でデータを補完し合ううえから利点があります。
Q 6 深夜業務従事者の自発的健診の対象となる「深夜」とは、何時から何時までですか?また健診助成があると聞きましたが。
A.  ご質問の深夜業ですが、午後10時から翌日の午前5時までの間における業務をいいます。勤務時間の一部でも午後10時から午前5時までの時間帯にかかる場合は「深夜の業務」があるとします。交替制等の勤務の形態は問いません。
 深夜労働は、昼間の労働に比べ、身体に負担がかかっていますので、事業者は、労働安全衛生法に基づき、深夜業に従事する労働者に対して6ヶ月以内ごとに1回定期に健康診断を行うこととされています。
 なお、平成12年4月1日から自発的健康診断という新たな健康診断の制度が設けられました。これは、深夜業に従事する方が自己の健康に不安を感じ、次回の定期健康診断を待てない場合に、自ら健康診断を受診し、その結果を事業者に提出できるようにしたものです。独立行政法人労働者健康福祉機構では、受診支援助成金の支給対象者に対して支給を行っています。対象は、常時使用される労働者で、受診する日前6ヶ月の間に1ヵ月当たり4回以上深夜業に従事した方です。
Q 7 労災保険の二次健康診断を実施する場合に、給付の手続きや結果報告はどのようにしたらよいのですか?
A.  労災保険における二次健康診断等給付は、労働安全衛生法に基づく定期健康診断(一次健康診断)において、血圧検査、血中脂質検査、血糖検査、腹囲検査において異常の所見が認められる場合に、二次健康診断及び特定保健指導を受けることができる制度です。
それぞれの内容は次のとおりです。
<二次健康診断>
 空腹時血中脂質検査、空腹時の血中グルコース量の
 検査(空腹時血糖値検査)、ヘモグロビンA1c検査、負荷心電図検査または胸部超音波検査(心エコー検査)、頸部超音波検査(頸部エコー検査)、微量アルブミン尿検査、
<特定保健指導>
 栄養指導、運動指導、生活指導
二次健康診断等給付を受けようとする労働者は、二次健康診断等給付請求書(様式第16号の10の2)に必要事項を記入し事業主の証明を受け、一次健康診断の結果を証明することができる書類(一次健康診断の結果の写しなど)を添付した上で、当該請求書を二次健診等給付を受けようとする病院または診療所を経由して所轄の都道府県労働局長に提出します。
Q 8 海外派遣労働者の健診の中に、医師が必要としたときに実施しなければならない項目がありますが、さらに派遣する国によって項目を追加する場合に、どう考えたらよいですか?
A.  海外派遣労働者健康診断において、医師が必要としたときに実施しなければならない項目(厚生労働大臣が定める項目)は、平成元年6月30日厚生労働省告示第47号で示されています。
 さらに派遣する国によっては、医師の判断に基づき、任意の項目を追加して、派遣前または派遣後の健康診断を実施ことが考えられます。この場合に、独立行政法人労働者健康福祉機構 海外勤務健康管理センターのホームページで公開されている海外医療情報(国別医療情報)や感染症情報等が参考になります。
特殊健康診断関係について
Q 1 特殊健康診断を行わなければならない有害業務にはどのようなものがありますか。
A.  特殊健康診断を行わなければならない有害業務は下表に示す通りです。詳細は根拠条文を示しましたので、各条文に当たってください。
 なお、特殊健診の実施については、全衛連会員の健診機関にご相談ください。

<有機溶剤業務>
 屋内作業場(第3種有機溶剤にあってはタンク等の内部の作業に限る)において、有機溶剤業務(作業時間1時間に消費する有機溶剤等の量が許容消費量を状態として超えないときを除く)に常時従事する労働者に対し、雇入れ時、配置換え時及びその後6ヶ月以内ごとに1回、定期に健康診断を実施しなければならない(有機則29)。

<鉛業務>
 鉛業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く)に従事する労働者に対し、雇入れ時、配置換え時及びその後6ヶ月(鉛業務を行う場所の清掃業務等に従事する労働者に対しては1年)以内ごとに1回、定期に健康診断を実施しなければならない(鉛則53)。

<四アルキル鉛業務>
 四アルキル鉛業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く)に従事する労働者に対し、雇入れ時、配置換え時及びその後3ヶ月以内ごとに1回、定期に健康診断を実施しなければならない(四アルキル鉛則22)。

<特定化学物質業務>
 特定化学物質(第1類物質、第2類物質(エチレンオキシドを除く))を製造し、取り扱う業務等に従事する労働者に対し、雇入れ時、配置換え時及びその後6ヶ月以内(ベリリウム等の製造、取扱業務に係る胸部エックス線検査については1年)ごとに1回、定期に健診を実施しなければならない(特化則39)。

<高気圧業務>
 高圧室内業務、潜水業務に従事する労働者に対し、雇入れ時、配置換え時及びその後6ヶ月以内ごとに1回、定期に健康診断を実施しなければならない(高圧則38)。

<電離放射線業務>
 放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入る者に対し、雇入れ時、配置換え時及びその後6ヶ月以内ごとに1回、定期に健康診断を実施しなければならない(電離則56)。

<石綿業務>
 石綿作業に従事する労働者(過去に従事したことのある在籍労働者を含む)に対し、雇入れ時、配置換え時及びその後6ヶ月以内ごとに1回、定期に健康診断を実施しなければならない(石綿則40)。

<粉じん業務>
 新たに常時粉じん作業に従事することとなった労働者、その後3年(じん肺管理区分管理2又は3である者に対しては1年)以内ごとに1回、定期に健康診断を実施しなければならない(じん肺法7、8、9、9の2)。

Q 2 有機溶剤に係る特殊健康診断を実施しなければならない業務にはどのような業務がありますか?また、健診項目はどのようなものですか?
A.  有機溶剤中毒予防規則第29条により、事業者は、屋内作業場(第3種有機溶剤にあってはタンク等の内部の作業に限る。)において、有機溶剤業務に常時従事する労働者に対し、雇入れ時、配置換え時、及びその後6ヶ月以内ごとに1回、定期に有機溶剤健康診断を実施しなければならないとされています。
 有機溶剤業務とは、下表に掲げるものです。
 有機溶剤に係る健康診断の対象や健診項目、結果報告等の詳細は、有機溶剤中毒予防規則第6章(第29条〜31条)に規定されていますので、個別の条文に当たってください。

<有機溶剤業務>(有機溶剤中毒予防規則第1条)
1 有機溶剤等の製造工程における業務
2 染料、医薬品、農薬、化学繊維、合成樹脂、有機顔料、油脂、香料、甘味料、火薬、 写真薬品、ゴム、可塑剤又はこれらのものの中間体の製造工程における有機溶剤等のろ過、混合、撹拌、加熱の業務
3 有機溶剤含有物を用いて行う印刷の業務
4 有機溶剤含有物を用いて行う文字の書き込み、描画の業務
5 有機溶剤等を用いて行うつや出し、防水その他物の面の加工の業務
6 接着のためにする有機溶剤等の塗布の業務
7 接着のために有機溶剤等を塗布された物の接着の業務
8 有機溶剤等を用いて行う洗浄又は払拭の業務
9 有機溶剤含有物を用いて行う塗装の業務
10 有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務
11 有機溶剤等を用いて行う試験、研究の業務
12 有機溶剤等を入れたことのあるタンクの内部における業務

Q 3 作業場で使用している物質が有機溶剤であるか否かを知るにはどうしたらよいですか?
A.  有機溶剤の種類は、容器に表示されている物質名を見ることによって知ることができます。 ちなみに、有機溶剤は労働安全衛生法施行令別表6の2において、下表のとおりとされています。

1 アセトン
2 イソブチルアルコール
3 イソプロピルアルコール
4 イソペンツルアルコール
5 エチルエーテル
6 セロソルブ
7 セロソルブアセテート
8 ブチルセロソルブ
9 メチルセロソルブ
10 オルト-ジクロルベンゼン
11 キシレン
12 クレゾール
13 クロルベンゼン
14 クロロホルム
15 酢酸イソブチル
16 酢酸イソプロピル
17 酢酸イソアミル
18 酢酸エチル
19 酢酸ノルマル-ブチル
20 酢酸ノルマル-プロピル
21 酢酸ノルマル-アミル
22 酢酸メチル
23 四塩化炭素
24 シクロヘキサノール
25 シクロヘキサノン
26 1・4-ジオキサン
27 二塩化エチレン
28 二塩化アセチレン
29 二塩化メチレン
30 N・N-ジメチルホルムアミド
31 スチレン
32 四塩化アセチレン
33 パークロルエチレン
34 テトラヒドロフラン
35 1・1・1-トリクロルエタン
36 トリクロルエチレン
37 トルエン
38 二硫化炭素
39 ノルマルヘキサン
40 1-ブタノール
41 2-ブタノール
42 メタノール
43 メチルイソブチルケトン
44 メチルエチルケトン
45 メチルシクロヘキサノール
46 メチルシクロヘキサノン
47 メチル-ノルマル-ブチルケトン
48 ガソリン
49 コールタールナフサ
50 石油エーテル
51 石油ナフサ
52 石油ベンジン
53 テレピン油
54 ミネラルスピリット
55 前各号に揚げる物のみから成る混合物

Q 4 特定化学物質等に係る特殊健康診断を実施しなければならない業務にはどのような業務がありますか?また、健診項目はどのようなものですか?
A.  特定化学物質障害予防規則第39条により、事業者は、特定化学物質を製造・取扱う業務等に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6か月以内に1回、定期に、医師による健康診断を実施しなければなりません。
 ちなみに、特定化学物質は労働安全衛生法施行令別表3において、下表のとおり第1類物質、第2類物質に区分されています。
 特定化学物質の種類は、Q15と同様、容器に表示されている物質名を見ることによって知ることができます。

<第1類物質>
1 ジクロルベンジジン及びその塩
2 アルファーナフチルアミン及びその塩
3 塩素化ビフェニル
4 オルトートリジン及びその塩
5 ジアニシジン及びその塩
6 ベリリウム及びその塩
7 ベンゾトリクロリド
8 1から6をその重量の1%を超えて含有し、7をその重量の0.5%を超えて含有する製剤その他のもの

<第2類物質>
1 アクリルアミド
2 アクリロニトリル
3 アルキル水銀化合物
4 石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く)
5 エチレンイミン
6 エチレンオキサイド
7 PCB
8 塩素
9 オーラミン
10 オルト-フタロジニトル
11 カドミウム及びその化合物
12 クロム酸及びその塩
13 クロロメチルメチルエーテル
14 五酸化バナジウム
15 コールタール
16 三酸化砒素
17 シアン化カリウム
18 シアン化水素
19 シアン化ナトリウム
20 3・3ジクロロ-4・4ジアミノジフェニルメタン
21 臭化メチル
22 重クロム酸及びその塩
23 水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く)
24 トリレンジイソシアネート
25 ニッケルカルボニル
26 ニトログリコール
27 パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン
28 パラ-ニトロクロルベンゼン
29 弗化水素
30 ベータ-プロピオラクトン
31 ベンゼン
32 PCP及びそのナトリウム塩
33 マゼンタ
34 マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く)
35 沃化メチル
36 硫化水素
37 硫酸ジメチル
38 1から37を含有する製剤その他の物で厚生労働省令で定めるもの

Q 5 尿中ニッケルの測定は、どこで実施してもらえますか?
A.  労働安全衛生規則等の一部改正(平成20年11月12日)が行われ、事業者は、ニッケル化合物等を製造しまたは取り扱う業務に常時従事する労働者または常時従事させたことのある労働者で、現に使用しているものに対し、雇入れまたは当該業務への配置換えの際及びその後6ヶ月の機関以内ごとに1回、定期に定められた項目について医師による健康診断を行わなければならないことになりました。また、健康診断の結果、他覚症状が認められる者、自覚症状を訴える者その他異常の疑いがある者で、医師が必要と認めるものについては、尿中ニッケルの量の測定等を含む健康診断を行う必要があります。
 この尿中ニッケルの測定は、高度の技術を必要とし、現在国内で測定が実施できるところは一部の機関に限られています。中央労働災害防止協会の労働衛生調査分析センターは、外部からの測定依頼にも対応していますのでご相談ください。
行政指導に基づく健康診断について
Q 1 行政指導に基づく健康診断にはどのようなものがありますか。また、その根拠も教えてください。
A.  行政指導に基づく健康診断の種類、通達等の根拠を下表に整理しましたので参考にしてください。

<米杉等の製剤、加工作業等>
 米杉等の製剤、加工等の作業に常時従事させる労働者に対し、雇入れ時、配置換え時及びその後、秋季、冬季に、必要な健康診断を行うこと。
(昭和45.1.7基発2「米杉等による気管支ぜん息の予防について」記の?,4)

<チェンソー取扱い業務>
 チェンソーを使用する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に必要な健康診断を行うこと。
(昭和45.2.28基発134「チェンソー使用に伴う振動障害の予防について」記の5、昭和50.10.20基発610「チェンソー取扱い業務に係る健康管理の推進について」、昭和50.10.20基発609「振動工具の取扱い業務に係る特殊健康診断の実施手技について」)

<チェンソー以外の振動工具取扱い業務>
 チェンソー以外の振動工具取扱い業務に常時従事する者について、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び1年以内ごとに1回(冬期、業務によっては2回)、定期に必要な健康診断を行うこと。
(昭和49.1.28基発45「振動工具(チェンソー等を除く)の取扱い等の業務に係る特殊健康診断について」記の2)

<引金付工具を使用する作業>
 引金付工具を使用する作業に従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6月以内ごとに1回、定期に、必要な健康診断を行うこと。
(昭和50.2.19基発94「引き金付き工具による手指渉外等の予防について」記の3,1)

<学校給食の業務>
 学校給食の業務に従事する労働者に対する健康診断については、安衛則に定める健康診断項目に加え、その者の従事する業務の内容に応じ、必要な健康診断を行うこと。
(平成6.4.21基発257「学校給食事業における安全衛生管理要項」2(1)、(2))

<レーザー業務>
 レーザー業務従事者については、雇い入れ又は配置替えの際に視力検査に併せて前眼部(角膜、水晶体)検査を行うこと。
(昭和61.1.27基発39「レーザー光線による障害の防止対策について」別紙1、?,3,(6)、?,3,(5))

<半導体製造工程における業務>
 労働安全衛生関係法令及び通達で定める健康診断の対象とされていない有害な物質についても、その人体に及ぼす作用、ばく露を受けた労働者の自覚症状等に着目した特別の健康診断項目を行うこと。また、これらの有害な物質が漏えいした場合、関係労働者が汚染され、又はそれらを吸入したときは、緊急に特別の健康診断を実施すること
(昭和63.2.18基発82「半導体製造工程における安全衛生対策指針」第9)。

<騒音作業>
 騒音作業に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際6月以内ごとに1回、定期に、聴力検査ほかの健康診断を行うこと。
(平成4.10.1基発546「騒音障害防止のためのガイドライン」6(1)〜(3))

<腰部に著しい負担のかかる作業>
 重量物取扱い作業、介護作業等腰部に著しい負担のかかる作業に常時従事する労働者に対し、当該作業に配置する際(再配置する場合を含む)及びその後6月以内ごとに1回、定期に、腰痛の健康診断を実施すること。
(平成6.9.6基発547「職場における腰痛予防対策指針」4(1)、(2))

<VDT作業>
 VDT作業に常時従事する労働者に対し、当該作業に配置する際(再配置する場合を含む)及びその後1年以内ごとに1回、定期に、その作業区分(A,B,C)に応じ、眼科学的検査、筋骨格系に関する検査等の健康診断を行うこと。なお、これらの検査は、一般定期健康診断を実施する際に、併せて実施して差し支えない。
(平成14.4.5基安発0405001「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」6(1)〜(3))

特定健診、特定保健指導について
Q 1 特定健診・特定保健指導の関係で全衛連の集合契約に参加しているが、そのメリットは何ですか?
A.  全衛連は特定健診・特定保健指導実施機関の取りまとめ機関として、医療保険者の取りまと機関である健保連や共済組合連合会等との間で集合契約を結んでいますが、医療保険者の取りまと機関は実施率を高めるうえから他の実施機関の取りまとめ機関とも同じ集合契約を結んでいます。
 しかし、集合契約に参加していない企業の医療保険者も多くあり、全衛連と単独で個別契約を結んでいるところがありますので、全衛連の個別契約に参加する実施機関はその仕事を受けられるというメリットがあります。
健診機関からのお問い合わせ
Q 1 選別聴力検査は、誰が実施したら良いのですか?
A.  労働安全衛生規則に基づく一般健康診断の選別聴力検査は、労働者の聴く機能的能力を評価し、その結果に応じて職場における適性配置を考慮するためのものです。この選別聴力は診断用聴力検査ではなく、この結果のみによって難聴の有無やその種類を判定するものではありません。
 労働安全衛生規則の改正が行われたときに、全衛連の機関誌「労働衛生管理」(1990年10月号)の特集記事の中で、労働省安全衛生部労働衛生課が選別聴力検査の実施者について見解を示されております。これによりますと、「労働省としては、労働安全衛生法に基づく健康診断の総合精度管理を推し進めているところであり、また、その一環として全衛連が、日本耳鼻咽喉科学会の全面的な協力を得て、選別用オージオメーターに関する講習会を設けており、この講習会を受講したものがこの機器の操作を医師の指導監督下のもとに行うよう指導しています。」とされています。
 したがって、全衛連の行う選別聴力講習会を受講した者であれば、医師の指導監督の下に選別聴力検査を実施することはできます。

Q 2 行政指導に基づくレーザー健康診断では、「前眼部検査及び眼底検査を行うこと」とありますが、実際にどのような問診なり、診察をすればよいのか? また、眼科医に依頼せずに産業医による診察でも可能でしょうか?
A.  「レーザー光線による障害の防止対策について」の通達(昭和61年1月27日基発第39号)では、レーザー業務従事者については、雇入れまたは配置替えの際に視力検査に併せて前眼部(角膜、水晶体)検査及び眼底検査を行うこととされていますが、これ以上の詳細は示されていません。
 一般的にレーザー業務の健診では、問診として、見えにくさ、充血、眼脂、眼痛の有無等、眼科の一般的な内容でよいとされています。
 また、前眼部検査は、主に、結膜、角膜、前房、虹彩、水晶体の診察が行われるようですが、レーザー業務の健診であれば、結膜炎の有無(充血や眼脂がないか)、角膜炎の有無(角膜が透明かどうか、びらんがないかどうか)、白内障の有無をチェックすればよいとされています。この検査に用いることができる細隙灯顕微鏡は通常据え置きの機械ですが、ポータブルのものも市販されているようです。
 眼底検査は視神経乳頭、黄斑部を含む後極部眼底に異常がないか確認できればよいとされています。
 診察は制約がありませんので医師であればできることになりますが、専門の眼科医に依頼した方が無難であるといわれています。
その他
Q 1 結核健康診断に関する法律は、いつ、どのように改正されたか?
A.  近年の結核り患率の動向、結核医療に関する知見の蓄積、結核患者の発生に係る地域格差の拡大等結核を取り巻く環境の変化に対応し、結核予防のための総合的な対策の推進を図るため、平成16年6月に結核予防法(昭和26年法律第96号)の一部が改正され、平成17年4月1日から予防接種及び定期結核健康診断の実施方法が変わりました。
 定期の結核健康診断については、原則65歳以上を対象とされましたが、二次感染を起こす危険性が高い職業とされる学校、病院、診療所、助産所、老人保健施設、社会福祉施設の従事者については年齢に関係なく、これまで通り年1回行うことが必要です。
よくある質問
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